すなわち、国籍の問題を除くと、通貨にしても、裁判権にいたしましても、財産権にいたしましても、債権請求権等の規定につきましても、ことごとく同一の方程式で行なわれております。ところが、こういうような方程式におきまして、奄美大島において、現在の小笠原におきまして、終戦後内地から欧米系の人々が引き揚げ、内地からこの地域に対する入域を許されたわけであります。
といいまするのは、韓国人の日本人に対する私的な債権、請求権、財産権、こういうふうなものは消滅をしないと考えられております。その点が一つと、もう一つは、請求権八項目の中で韓国側が言っておりまするのは、北朝鮮の部分をも含めまして請求権というものを出しておるのがございます。
そうするとこれは法制局の方にまず伺いたいのだが、一般の債権請求権に対する消滅時効、この時効の観念は、そういう権利関係を一定期間過ぎれは、事実はとにもかくにも、権利関係を安定させよう、こういう考えからあるところの制度だと思うのです。
また第二條におきまして、本邦居住者が直接または間接に全部または一部を所有または管理する在外財産に関する取引は、やはり大蔵大臣の許可を得なければできないということになつておりまして、この場合に在外財産といいますのは、外国居住者の負担となる一切の債権、請求権、銀行預金その他の預金または信用取引という定義が第四條にございます。
同省令によりますと、第四條に、「本令ニ於テ在外資産トハ左ニ掲グルモノヲ謂フ 一 外国ニ在ル一切ノ財産 二 外国居住者ノ負担トナル一切ノ債権、請求権、銀行預金、其ノ他ノ預金及信用取引 三 外国ニ在ル事業、営業又ハ此等ノモノニ対スル出資 四 一切ノ外国居住者ニ依リ発行セラレ又ハ其ノ者ノ債務トナルベキ一切ノ有価証券、小切手、諸手形、受領証、保障証券其ノ他所有権又ハ債務ヲ証スル証書 五 一切ノ外国